入団規約Jr
東京バンバータ・ジュニア ベースボールクラブ規約
第1条 (名称)
本団は東京バンバータJr. (以下、団という) と称す。
第2条 (事務局)
本団は株式会社アマダナスポーツエンタテインメントが主催・監修・運営をする。
第3条 (目的)
本団は、野球を通じ子供達にスポーツの楽しさを知ってもらい、自分で考え行動に移すことが出来る選手を育成することを目的とする。
第4条 (活動内容) 本団は、前条の目的を達成するために以下の活動を行う。
(1) 定期練習の実施
(2) 軟式野球連盟主催公式戦への参加
(3) 他団との練習試合、交流試合の開催
(4) その他、団の目的達成のために必要な活動の実施
第5条 (構成)
本団は、野球の技術習得を目指す未就学児及び小学生である団員をもって構成する。
第6条 (入団資格)
団員の入団資格は未就学児から小学生以下とし、入団にあたっては第8条に定める入会費及び月会費を納めるものとする。
(1) 団員の資格は毎年度更新するものとする
(2) 未就学児については保護者の付き添いを要する。
第7条 (入団手続き)
所定の入団申し込み書及び誓約書に必要事項を記入し、提出することとします。
第8条 (入団金・月会費)
団員は、以下に定める入団金、月会費を所定の期日までに納入するものとする。
一旦納入した各費用は、不可抗力による場合を除いてはお返し致しません。
《入団金》:入団時に振り込み 5,000 円(税込)
《月会費》:前月の20日までに振り込み
1・2 年生 8,000 円(税込)
3・4 年生 10,000 円(税込)
5・6 年生 12,000 円(税込)
*月内での入団の場合は、次回練習日までに振り込み
第9条 (費用の支払い方法)
クレジットカード/デビットカードを利用した自動引き落とし
第10条 (入団)
入団日は、練習参加開始日とします。月途中の入部も認めますが、月会費は入団月よりかかります。
第11条 (退団)
団員が団員の都合により退団する場合は、所定の届出用紙により退団を希望する月の前月20日まで本団に退団届を提出し、本団の承認を得るものとします。
退団を希望する月の前月20日までに退団届が提出されていない退団希望者は、退団希望月の会費月払い1回分を支払うものとします。
第12条 (休会)
団員が団員都合により休会する場合は、希望する前月20日までに本団に休会届を提出し、本団の承認を得るものとします。ただし、前月21日から休会希望月初回練習開催予定日までに突発的な傷害により1ヶ月以上休む場合はこの限りではなく、休会希望月初回開催予定日までに本団に休会届を提出し、本団の承認を得るものとします。休会を希望する月の前月20日 までに休会届が提出されていない休会希望者は、休会希望月の月会費 1 回分を支払うものとします。ただし、前月21日から休会希望月初回練習開催予定日までに突発的な傷害により休会する場合はこの限りではありません。連続して3 ヶ月以上休会の場合は、自動退団となります。
第13条 (復帰)
休会した会員が復帰する場合は、復帰希望月を記入し、速やかに本団の承認を得るものとします。
休会した会員が復帰した場合、復帰月より月会費を支払うものとします。
第14条 (保険)
団員は、入団手続き完了後、スポーツ安全保険に加入となります。加入手続きは本団が行い、保険料等は本団が負うものとします。傷害保険の場合における補償は加入する保険会社の約款通りとなります。
*スポーツ安全保険サイト https://www.sportsanzen.org/hoken/hoken1.html
第15条 (負傷時の処置)
団員が練習時または試合時に負傷した場合には、本団が応急処置を施します。 ただし、その後の治療、入院、通院等については各家庭で責任をもって行うものとし、本団は一切の責任を負わないものとします。
第16条 (遵守事項)
団員は本規約を遵守すると共に、練習・試合会場での諸規則に従うものとします。
第17条 (免責)
団員は、本団における盗難、傷害その他の事故について、本団に対し何ら損害賠償を求めず、本団は賠償しないものとする。
第18条 (付則)
本団は、必要に応じ、随時本規約を改正することができると共に、本規約に関する事項または本規約に定めのない事項について、細則を定めることができるものとします。なお、本規約の変更について本団より変更内容通知後または、 新団員規約を送付後に本団に参加した場合、本規約に関する変更事項及び新団 員規約を承認したものとみなします。
第19条 (個人情報の取り扱い)
本団はご提供頂いた個人情報につきましては、上記利用目的を達成するため保有させていただきます。また、本団は、活動風景を撮影した写真及び映像等を、 本団のウェブサイトや、SNS上にてプロモーションに利用することができるも のとします。その際、団員は本団に対して、肖像権等の使用許諾をするものと します。
第20条 (発効)
本規約は 2023年1月より発効致します。